美食学研究報告

日本料理の次世代への継承と、更なる発展。日本料理を未来に繋ぐ。

事業に関わる「お金」のリアル【第10話】「財産の差押えのリアル」

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どうも、美食学研究員 あとむら(@gastronomy_work)です。

料理人の皆様の中には、独立を目指している方も多いでしょう。
もしくは、既に自分のお店をオープンさせた人もいるかもしれません。

料理人の方に限らず、事業を行う上で切っても切れないのが「お金」の話。

お金についてのブログ連載の記事になります。
題して「事業に関わる「お金」のリアル」

今回は第10話です。

前回まではこちらになります。
事業に関わる「お金」のリアル【プロローグ】
事業に関わる「お金」のリアル【第1話】「金融リテラシーを身に付けろ!」
事業に関わる「お金」のリアル【第2話】「平時の兵法 有事の兵法」
事業に関わる「お金」のリアル【第3話】「融資は投資」
事業に関わる「お金」のリアル【第4話】「関係者に優先順位をつける」
事業に関わる「お金」のリアル【第5話】「金融機関の行動原理を知る!」
事業に関わる「お金」のリアル【第6話】「法的整理はしちゃいけない!
事業に関わる「お金」のリアル【第7話】「勝ち続ける人生なんか無い!」
事業に関わる「お金」のリアル【第8話】「恐怖の原因は無知である」
事業に関わる「お金」のリアル【第9話】「督促状・催告書のリアル」

それでは、今日もよろしくお願いします。

みんなが知らない「差押え」の話。

前回の記事では債権者が法的に行うことが出来る回収業務について書きました。

「督促状やら催告書については法的な拘束力が無いので放置が最善である。」と述べました。

今回は、もう一つの回収の手段である「差押え」について書いていきたいと思います。

「差押え」というと、言葉を聞くだけで非常に恐怖感を煽られます。

が、実際に「差押え」について、詳しく知ってる人は少ないのではないでしょうか。

このあたりを解説したいと思います。

「差押え」には裁判所の許可が必要

まず、「差押え」の仕組みです。
これには「裁判所の許可」が必要です。
許可を得ないと「自力救済の禁止」に抵触します。

(「自力救済の禁止」については第8話を参照ください)

よくドラマなんかで、ガタイが良くて怖い顔をした人が家に上がり込んできて、

「コラ!金返せや!返せ無いんなら、このダイヤの指輪は持ってくぜ!」
「ああ!それだけは・・・。それは亡くなった妻の形見なんですぅ・・・。」

なんてシーンがありますが、実際はそんな事にはなりません。

「もしなったらどうすればいいの?」
という疑問を抱く人もいるかもしれません。

そのときは簡単なことです。
法律違反ですので、すぐに警察に通報してください。

「差押え」の対象となる財産について。

続きまして、「差押え」の対象となる財産について。

「財産の差押え」と言っても、差押えが可能なものと不可能なものがあります。

原則として、全ての国民には憲法で「基本的人権」というものが保障されています。

最低限の生活を送るために必要な金銭や物品は差押えの対象とはなりません。

それでは「差押え」の対象となる財産とは一体何でしょうか?

基本的には6つしかありません。

1.給与
2.現金
3.換金性のある物品
4.売掛金
5.有価証券
6.不動産

これだけです。

「6.不動産」以外の1〜5までに関しては動産です。

文字通り動かしてしまえばいいのです。

動かし方に関しては次回に続く!